2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
例えば、米国では、本年三月及び四月に、バイデン政権が示した四兆ドル規模の経済対策に合わせて税制改革案を発表し、対策の全財源を賄う方針を示したこと、英国では、本年三月に、スナク財務大臣が財政再建の必要性を演説するとともに、法人税率の引上げを発表したこと、EUでは、コロナ対策のために発行する債券の償還財源として新たな賦課金等の導入や検討を行っていることなどが挙げられると考えております。
例えば、米国では、本年三月及び四月に、バイデン政権が示した四兆ドル規模の経済対策に合わせて税制改革案を発表し、対策の全財源を賄う方針を示したこと、英国では、本年三月に、スナク財務大臣が財政再建の必要性を演説するとともに、法人税率の引上げを発表したこと、EUでは、コロナ対策のために発行する債券の償還財源として新たな賦課金等の導入や検討を行っていることなどが挙げられると考えております。
例えば、ドイツにおきましては、産業用の電気料金に係る賦課金等が大幅に減免される仕組みがあると、あるいは、その家庭用電気料金が特にドイツやイタリアでは高額になっているというような情報は我々も把握しております。
これは我々認識できていませんけれども、本来であれば、この再エネ賦課金等がなければ恐らく今の一・三倍ぐらい経済は良かったという試算ぐらいは出てきますので、そういう状況があるにもかかわらずそういう負担をしている。
一方で、賦課金等を任意で負担する状況に変わるということでもあります。この土地改良区の運営にはやはり耕作者の意見、農地を直接担っている耕作者の意見が反映されることは重要だということはよく分かるわけでありますが、一方で、所有者が准組合員になるということは、単に議決権を失うということではなくて、所有者にとってはどんなメリットがあるのかをお伺いしたいと思います。
それと、二点目でありますけれども、賦課金等の話がございました。 現行の廃棄物処理法において、廃棄物処理業者に対しては、許可申請に際して、その経理的基礎についての審査をあらかじめ徹底的にやっております。
もちろん、税金や再生可能エネルギー固定価格買い取り制度における賦課金等の影響もありますので、必ずしも自由化による料金抑制効果が否定されるものではありません。 しかし、各国の自由化の時期と料金の推移に照らし、我が国においても自由化によって料金が上昇することを懸念する声があるのも事実でございます。
土地改良区の間でこういう関連性のもとに合併を行おうとする場合は、賦課金等の水準が異なる場合もあるわけでございますが、合併協議会を設置していただいてあらかじめ所要の調整を行っていただく、こういうふうになっておりまして、こういう合併協議会の設置等への支援を農林水産省としても引き続きやっていくことによって、合併による土地改良区の組織運営基盤の強化を促進してまいりたいと思っております。
それから、この間、新たに導入されました再生可能エネルギーの発電促進賦課金等がございまして、これは百十五円で、一・八%となってございます。
ここでは、再生可能エネルギー発電の賦課金等ということで、私のうちの場合、五月分は百六十九円なんですけれども、こういうふうに出てくるわけですね。 そういったときに、原発に係るいろいろな経費というのがあるわけです。こういった経費についてもこのような料金の内訳として明示をするということが、消費者、需要家の皆さんにとってみても大きなプラスになるのではないのか。
次に、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律案は、買取り制度による賦課金等、外生的、固定的コストの変動に起因する料金等の改定について事前届出により行うことを可能とする等の措置を講じようとするものであります。
第一に、買取り制度による賦課金等、法律により国が定めた外生的、固定的なコストの変動に起因する料金等の改定については、簡易かつ機動的な手続として、事前届出により行うことができることといたします。なお、公益事業に係る規制の整合性の観点から、ガス事業法についても同様の措置を講じます。
第一に、買取り制度による賦課金等、法律により国が定めた外生的、固定的なコストの変動に起因する料金等の改定については、簡易かつ機動的な手続として、事前届出により行うことができることとします。なお、公益事業に係る規制の整合性の観点から、ガス事業法についても同様の措置を講じます。
本案は、再生可能エネルギー電気の固定価格買い取り制度による賦課金等、コスト変動による電気料金の改定手続整備等の措置を講ずるものであります。
この法案の目的が、全量買い取りそのものを通しながら再生可能エネルギーを飛躍的に普及させていく法案であるというふうに認識もしておりますし、大臣としての考え方、制度上、賦課金等の問題でどうしてもキャップをかけていかなきゃならないという考え方そのもの、今の考え方も同じなのか、そのことを再度お聞きさせていただきます。
第一に、買い取り制度による賦課金等、法律により国が定めた外生的、固定的なコストの変動に起因する料金等の改定については、簡易かつ機動的な手続として、事前届け出により行うことができることといたします。なお、公益事業に係る規制の整合性の観点から、ガス事業法についても同様の措置を講じます。
この結果、組合員、加入者が減るということで、農業共済団体の方から見ますと、賦課金等の収入が減少する、こういった損害が生じているところでございます。 このような状況に対応いたしまして、福島県の農業共済組合連合会におきましては、既に、原子力損害賠償紛争審査会の指針においてこうした損害が営業損害に該当すると、こういった考え方の下に、東京電力に対して被害概況の申出を行っております。
第一に、買い取り制度による賦課金等、法律により国が定めた外生的、固定的なコストの変動に起因する料金等の改定については、簡易かつ機動的な手続として、事前届け出により行うことができることといたします。なお、公益事業に係る規制の整合性の観点から、ガス事業法についても同様の措置を講じます。
この四六方針には、緊急度とか必要度の低い自動車の交通を禁止する直接的方式と、賦課金等の特別な経済的負担を課して交通を間接的に抑制する方法とを示しておりまして、今後の課題として検討すべきだ、こういうふうになっております。
環境負荷を考慮した最適な事業の実施水準を達成する手法は、一定の数値以下の基準を定めるといった規制手法と環境税、賦課金等の経済的インセンティブとに大別されますけれども、より望ましいのは後者であります。
賦課金等の経済的インセンティブをむしろ原則とし、特に外部不経済性の大きいものについてのみ代執行制度を想定するとともに、行政に監督処分等を発動しない裁量を与えないように制度見直しが必要であろうと思われます。これも立法府の判断事項であります。 第四に、地方分権の問題であります。